引越しの際、
賃貸物件に入っていた方ですと
敷金のトラブルにあった方はいませんでしょうか?
トラブルとまでは行かずとも、納得いかない結果になった方は多いのではないでしょうか?
敷金トラブルに合わないためにもここで敷金について知ってみましょう。
原則「借主は建物を元の状態に戻して明け渡す義務(原状回復義務)」があります。この原状回復義務について国土交通省住宅局により「
原状回復をめぐるガイドライン」に定められています。
例えば普通に生活していても仕方なくついてしまう「日照による畳の変色やフローリングの色落ち」、
電化製品をおいたことによる「日常生活上避けられないクロス(壁紙)の汚れ」については
家主負担になります。また、鍵の取替え、専門業者によるクリーニングも
住宅を貸している者による必要不可欠な管理であるため
家主負担となります。
使用の仕方が悪くて壁を腐食させるようなカビ・シミ・キズ、
家具を移動させることによりできてしまったフローリングのキズ、残留物の処分代金、部屋を改造・模様替えをした場合の原状回復費用などは
借主負担になります。
また、気をつけたいのは、賃貸契約書に「借主はクリーニングをした上で明け渡し、故意過失を問わず建物の汚損、破損の修理代は賃借人の負担とし敷金より精算するものとする」という特約事項を記載している場合です。この場合は「原状回復をめぐるガイドライン」によらず、クリーニング代、畳の貼りかえなども
借主負担になりますので注意しましょう。
ペット可の物件の場合は、敷金に加えこの特約事項がついていて、敷金のほとんどが返還されないこともありますが、ペットを飼っているとどうしてもつくキズやにおいがついてしまうので仕方ありません。
原状回復にかかる金額についてはできる限り退去時に不動産業者や大家さん立会いのもと話を詰め、最終的には
必ず明細をもらって確認しましょう。どう考えてもすぐに落ちそうなクロスのシミや入居前からあったキズの修復コスト、
ハウスクリーニング、鍵の取替えにかかる代金などの負担をさせられているようでしたら
仲介不動産業者と交渉のうえ、
社団法人全国賃貸住宅経営協会や
国民生活センターなどの窓口で相談をすることをおすすめします。こうした協会やセンターのサイトを
勉強のためにチェックするとよいでしょう。
posted by 引越@プロ at 02:45|
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